改葬許可証は必要か?
結論:改葬(遺骨を別の場所へ移す)をする場合、改葬許可証は必要です。
ただし、墓じまいをしても遺骨を移さずにそのまま供養(散骨・永代供養など)する場合は不要なこともあります。
改葬許可証とは?
改葬許可証は、現在の墓地から遺骨を別の墓地や納骨堂へ移動するために必要な公的な証明書です。
これは、無許可で遺骨を移動することを防ぐための法律的な手続きです。
法律の根拠
「墓地、埋葬等に関する法律」第5条により、遺骨を別の場所に移す際には市区町村の許可(改葬許可証)が必要と定められています。
改葬許可証が必要なケース
✅ 必要な場合
- お墓から別の墓へ遺骨を移す(例:地方の墓から都市部の納骨堂へ移す)
- 寺院墓地から公営墓地へ移す
- 自宅墓から樹木葬・納骨堂などへ移す
- 公営墓地から公営の永代供養墓へ移す
❌ 不要な場合
- 墓を撤去するが、遺骨を移動しない(永代供養や散骨をする場合は、墓地管理者の手続きだけで済むことが多い)
- 遺骨をそのまま墓地に残し、合祀(ごうし)する(墓地内で移動する場合は不要)
改葬許可証の取得手続き
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現在の墓地管理者から「埋蔵証明書」をもらう
- 現在のお墓の管理者(寺院・霊園など)に「埋蔵証明書(または収蔵証明書)」を発行してもらう。
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改葬先(新しい納骨先)の受入証明書を取得する
- 新しい墓地や納骨堂の管理者から「受入証明書」をもらう。
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役所(現在のお墓がある市区町村)へ申請する
- 役所へ「改葬許可申請書」を提出し、改葬許可証を発行してもらう。
- 手数料は自治体によるが、数百円程度のことが多い。(例:愛知県一宮市は300円)
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新しい墓地に改葬許可証を提出し、納骨する
改葬許可証なしで移動するとどうなる?
- 無許可で遺骨を移動すると、法律違反(墓地、埋葬等に関する法律)になる可能性がある。
- 受け入れ先の墓地や納骨堂で遺骨を受け入れてもらえない。
改葬許可証をスムーズに取得するポイント
- 現在の墓地管理者としっかり相談し、証明書をスムーズに発行してもらう。
- 新しい納骨先の受け入れを事前に確定させる。(受入証明書が必要)
- 親族間でトラブルがないように、事前に話し合いをしておく。
まとめ:改葬(お墓を移す)には改葬許可証が必須!
墓じまい後に遺骨をどうするかによって、手続きの要不要が決まるので、事前に確認しておきましょう。